1.月次報酬
@計算受託料(コンピュータ処理料)
10,000 円
※貴社で処理されている場合は請求しない。
A顧問報酬(税務・会計顧問)
税理士業務に関して通常生ずる事項及び税務代行に対する報酬
| 顧問料算定基準 |
顧問料 |
| 等級 |
年取引金額 |
個人換算所得 |
| 1 |
3,000万円未満 |
500万円未満 |
15,000 円 |
| 2 |
5,000万円未満 |
800万円未満 |
20,000 円 |
| 3 |
1億円未満 |
1,000万円未満 |
30,000 円 |
| 4 |
2億円未満 |
2,000万円未満 |
40,000 円 |
| 5 |
3億円未満 |
3,000万円未満 |
50,000 円 |
| 6 |
4億円未満 |
4,000万円未満 |
60,000 円 |
| 7 |
5億円未満 |
5,000万円未満 |
70,000 円 |
※注)
-
取引金額、所得金額は税務計算による前年の年間金額とし、
そのいずれか上位の適合階級を基準として適用する。
-
取引金額、所得金額との間に3階級以上の差がある場合は、
いずれか上位の階級から1階級下位を適用する。
-
個人換算所得とは、役員報酬等(代表者及びその家族分)に
税引前当期利益を加算した金額とする。
(損失が生じている場合は税引前当期利益は0円とする。)
- 分割法人、部門別、製造業会計については、1件ごとに10%加算する。
- 所長監査については2万円を加算する。
- 上記顧問料は標準的な金額とし、内容を打合せの上金額を決定する。
- 上記規定表に該当しない場合には、別途見積りを行う。
2.決算、法人税・地方税申告報酬
@決算、法人税・地方税申告報酬
顧問報酬の4ヶ月分
(最低料金は 60,000 円とする)
A消費税
顧問報酬の1ヶ月分
(最低料金は 20,000 円とする)
B分割法人
※税務代理報酬は、月次顧問契約があるので請求しない。
3.予定申告・中間申告
■仮決算の場合
決算・申告報酬の 30%
※予定申告(前年度基準)の場合は、月次顧問契約があるので請求しない。
●法人顧問料試算
1年あたり(又は1案件あたり)の税理士報酬を試算いたします。
→法人顧問料試算
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