1.月次報酬
@計算受託料(コンピュータ処理料)
10,000 円
※貴社で処理されている場合は請求しない。
A顧問報酬(税務・会計顧問)
税理士業務に関して通常生ずる事項及び税務代行に対する報酬
| 顧問料算定基準 | 顧問料 | ||
| 等級 | 年取引金額 | 青申特前所得 | |
| 1 2 3 4 5 6 |
3,000万円未満 5,000万円未満 1億円未満 2億円未満 3億円未満 4億円未満 |
500万円未満 800万円未満 1,000万円未満 1,500万円未満 2,000万円未満 3,000万円未満 |
10,000 円 15,000 円 20,000 円 30,000 円 40,000 円 50,000 円 |
※注)
- 取引金額、所得金額は税務計算による前年の年間金額とし、 そのいずれか上位の適合階級を基準として適用する。
- 取引金額、所得金額との間に3階級以上の差がある場合は、 いずれか上位の階級から1階級下位を適用する。
- 「青申特前所得」とは、青色決算書の損益計算書上の差引金額(損失が生じている場合は0円)に 専従者給与等を加算した金額とする。
- 上記顧問料は標準的な金額とし、内容を打合せの上金額を決定する。
- 上記規定表に該当しない場合には、別途見積りを行う。