個人顧問料

1.月次報酬

@計算受託料(コンピュータ処理料)

10,000 円

※貴社で処理されている場合は請求しない。

A顧問報酬(税務・会計顧問)

税理士業務に関して通常生ずる事項及び税務代行に対する報酬

顧問料算定基準顧問料
等級年取引金額青申特前所得





3,000万円未満
5,000万円未満
1億円未満
2億円未満
3億円未満
4億円未満
500万円未満
800万円未満
1,000万円未満
1,500万円未満
2,000万円未満
3,000万円未満
10,000 円
15,000 円
20,000 円
30,000 円
40,000 円
50,000 円
※注)
  1. 取引金額、所得金額は税務計算による前年の年間金額とし、 そのいずれか上位の適合階級を基準として適用する。
  2. 取引金額、所得金額との間に3階級以上の差がある場合は、 いずれか上位の階級から1階級下位を適用する。
  3. 「青申特前所得」とは、青色決算書の損益計算書上の差引金額(損失が生じている場合は0円)に 専従者給与等を加算した金額とする。
  4. 上記顧問料は標準的な金額とし、内容を打合せの上金額を決定する。
  5. 上記規定表に該当しない場合には、別途見積りを行う。

2.決算・申告報酬

@決算報酬

20,000 円以上

※めやす : 1時間 5,000 円

※月次受託分のみ(不動産所得等があれば別料金として加算)

A申告書作成報酬

イ.所得税

30,000円

※月次受託分のみ(譲渡所得等があれば別料金として加算)

ロ.消費税
■簡易課税

20,000 円

■原則課税

40,000 円

※税務代理報酬は、月次顧問契約があるので請求しない。