税理士法人岡本会計事務所
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●長寿医療制度の保険料の社会保険料控除

社会保険料を支払った場合、その支払った者の所得税・住民税の計算において、 所得からその社会保険料を控除することができます。
これは、本人分だけでなく、同一生計親族の保険料を支払った場合にも適用されます。

長寿医療制度の保険料については、原則として保険料が年金から天引きされますので、 加入者本人が保険料を支払ったことになり、加入者本人に社会保険料控除が適用されます。

この保険料の納付について、市区町村等に手続をすることで、本年10月以降の保険料については、 世帯主等が口座振替によって支払うことができることとなりました。

所得の多い者(税率の高い者)がこの保険料を支払うことで、 その所得の多い者が社会保険料控除を受けることができるようになり、 それにより、所得税・住民税の計算が有利になることがあります。

豊中市では、10月の保険料から変更する場合、8月中旬頃までに手続が必要になるようです。

詳しい相談については、事務所までご連絡下さい。




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