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財産の価額

●相続財産の価額

財産の価額は、相続人が財産を取得した時点(被相続人が死亡した時点)での 時価(相続税評価額)によるのが原則となっています。 時価の評価方法は次のようになっています。

土地

宅地の評価借地権貸宅地貸家建付地
小規模宅地の評価の特例田・畑・山林等の評価

建物

有価証券

上場株式等気配相場のある株式取引相場のない株式

【土地】

■宅地の評価

宅地とは、建物の敷地として利用されている土地をいいます。 宅地の評価には、「路線価方式」と「倍率方式」の2つの方法があり、 その宅地の所在地によってどちらの方法をとるかが決められています。 (一般的には、市街地にある宅地は路線価方式、 市街地以外にある宅地は倍率方式となっています。)

◆路線価方式

毎年、国税局が作成する路線価図にもとづいて土地を評価する方法です。 路線価に宅地の面積を掛けた価格が評価額になります。 ただし、2方向が道路に面している宅地や、正形でない宅地など、 その宅地ごとに形状を考慮した細かい計算が必要となります。 土地の間口、奥行き、地形等も評価に影響します。

◆倍率方式

その土地の固定資産税評価額に、地域ごとに定められている評価倍率を掛けた価格が 評価額となります。

■借地権

他人から土地を借りて家を建てているなど、他人の土地を利用する権利がある場合、 借地権として相続税の課税の対象となります。 借地権の評価額は、その宅地の自用地としての評価額 (上記の路線価方式または倍率方式で求めた、通常の宅地の相続税評価額)に 借地権割合を掛けた価額となります。 借地権割合はそれぞれの地域ごとに決められており、 路線価図や評価倍率表に掲載されています。

借地権の価額=自用地評価額×借地権割合

■貸宅地

上記の借地権とは逆に、土地を他人に貸していて、その土地の上に他人の建物が 立っている場合には、所有者はその土地を自由に使用することができません。 そのため、このような土地は貸宅地として評価が低くなります。 貸宅地は、その土地の自用地評価額から上記の借地権の価額を引いた残額が評価額となります。 実際には次のような算式で計算します。

貸宅地の価額=自用地評価額×(1−借地権割合)

■貸家建付地

土地の上に自分の建物があり、その建物を貸している場合には、 その土地は貸家建付地として評価されます。 (貸宅地は土地が自分のもの、建物が他人のもので、土地を貸している。 貸家建付地は、土地も建物も自分のもので、建物を貸している。) この場合も、所有者は土地の利用を制限されているので、通常の更地よりも 評価が低くなります。

貸家建付地は、その土地の自用地としての評価額から、 借地権の価額に借家権割合を掛けたものを引いた残額が評価額となります。 (借家権割合は、大阪国税局の管轄ではほとんどの地域で40%となっており、 その他の地域では30%となっています。)

実際には次のような算式で計算します。

貸家建付地の評価額

=自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合)
例.自用地評価額1億円、借地権割合60%、借家権割合30%
借地権
1億円×60%=6,000万円
貸宅地
1億円×(1−60%)=4,000万円
貸家建付地
1億円×(1−60%×30%)=8,200万円
■小規模宅地の評価の特例

被相続人や親族が居住していた土地や事業に使用していた宅地については、 財産という前に生活基盤であるため、評価額を減額する特例があります。

※ただし、様々な要件を満たす必要があり、 また、この特例をうけられる限度面積も決められています。
※相続時精算課税により生前贈与を受けた宅地等についてはこの規定は適用できません。
(平成15年改正)
◆特定の小規模宅地等

次のような宅地は、通常の価格の20%で評価(80%減額)されます。

  • 被相続人らの事業(不動産貸付業は不可)に使われていた宅地
  • 被相続人らの居住用に使われていた宅地
  • 特定同族会社の事業に使われていた宅地
◆その他の小規模宅地等

上記にあてはまらない小規模宅地等(不動産貸付業・賃貸業など)でも、通常の価格の 50%で評価(50%減額)されます。

■田・畑・山林等の評価

田・畑・山林等、宅地以外の土地については、基本的には「倍率方式」によって評価します。 場所によっては、その付近の宅地の価額を基準とする「批准方式」の場合もあります。 倍率は、土地の所在地や用途によって異なっています。

◆特定事業用資産の特例

山林・立木については、一定の要件を満たす場合には5/100が減額されます。

※小規模宅地等の特例との併用には一定の制限があります。
(平成15年改正)

【建物】

家屋の時価は「倍率方式」で評価されます。 評価額は「固定資産税評価額×評価倍率」ですが、現在、全国一律1.0倍となっているため、 固定資産税評価額=家屋の評価額となっています。 貸家である場合は借家権の部分が控除されます。

【有価証券】

■上場株式等

証券取引所に上場されている株式は、証券取引所の取引価格に基づいて、 次のいずれか低い金額により評価します。

  • 相続開始の日の最終価格
  • 相続開始の月の最終価格の平均額
  • その前月の最終価格の平均額
  • その前々月の最終価格の平均額

※負担付贈与の場合は贈与の日の最終価格で評価する。

■気配相場のある株式
◆登録銘柄・店頭管理銘柄等

登録銘柄、店頭管理銘柄として指定された株式は、次のいずれか低い金額により評価します。

  • 相続開始の日の取引価格
  • 相続開始の月の取引価格の平均額
  • その前月の取引価格の平均額
  • その前々月の取引価格の平均額
◆国税局指定株式

国税局が指定した株式については、次の2つのうちで低い価格が評価額とされます。 類似業種比準価格は、評価する会社の類似業種の株価を基準として算定します。

  • 取引価格と類似業種比準価額格の平均額÷2
  • 課税時期の取引価格
■取引相場のない株式

次の方法により評価します

◆類似業種比準価額方式

その会社と事業内容が似ている上場会社と比べて株式の価額を計算する方法

◆純資産価額方式

会社が所有する純資産を株式数で割る方法

◆配当還元方式(一定の少数株式所有者についてのみ)

将来期待される配当金額に基づいて株価を算定する方法

◆特定事業用資産の特例

被相続人が所有している同族会社の株式・出資については、一定の要件を満たす場合には、 10/100が減額されます。

※小規模宅地等の特例、山林・立木の特定事業用資産の特例との併用には 一定の制限があります。
(平成15年改正)
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