平成15年3月末に税法が改正されました。 相続税については、平成15年1月1日にさかのぼって新税法が適用されることになります。
平成15年3月末に税法が改正されました。 相続税については、平成15年1月1日にさかのぼって新税法が適用されることになります。
従来の相続税・贈与税の制度では、親が子に生前に財産を贈与した場合には、 相続で財産が移転していれば課されるはずであった相続税の代わりとして、 高い税率の贈与税が課されます。
この場合の贈与税は相続税の代わりとして課すものなので、 贈与税を納付すれば、その財産の親から子への移転についてはこれで課税が完結し、 その後相続が起きた時には、その財産は相続税の計算には影響しません。 (ただし、相続開始前3年以内の贈与については相続税の計算に含められることになります。)
相続時精算課税制度とは、贈与をした時にはいったんその贈与財産に対して 贈与税を支払い、その後その親の相続が起きた時に、その生前贈与した財産と 相続財産を合計して計算した相続税額から贈与時に支払った贈与税額を控除 (贈与税額が相続税額を超えた場合には還付になります。)することで 生前贈与財産と相続財産に対する課税を相続時に精算するという仕組みです。
相続時精算課税制度の贈与税は、従来の贈与税とは異なり、 相続税の仮払い・前払い(所得税の予定納税みたいなもの) といった意味合いのもので、相続が起きた時に相続税の計算ですべて精算されます。
この制度による贈与税は、従来の贈与税に比べて大幅に軽減された税額となります。
相続時精算課税制度の適用を受けるためには、次の条件を満たしている必要があります。
贈与をする側
贈与を受ける側
贈与する財産の種類、金額、贈与の回数には制限はありません。
上記の適用要件に当てはまる場合には、相続時精算課税制度の適用を受けることができますが、 その適用を受けずに、従来の贈与税の課税制度を選択することもできます。 また、父からの贈与については相続時精算課税とし、母からの贈与については従来の 課税制度にするということもできます。 ただし、従来の制度から相続時精算課税制度に変更することはできますが、 相続時精算課税制度を選択した後に従来の制度に戻すことはできません。
相続時精算課税制度の適用を受ける贈与財産の贈与税額は、他の贈与財産とは区分して、 複数年にわたり利用できる2,500万円の非課税枠を控除し、それを超える部分に 一律20%の税率を乗じて計算します。
平成15年から平成17年までの間に、 自己の居住用の一定の家屋を取得するための資金、または、 自己の居住用の家屋の一定の増改築のための資金の贈与を受けた 場合には、65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税制度を適用でき、 また、その2,500万円の非課税枠に1,000万円を上乗せし、3,500万円まで控除を受けられます。
新たに、被相続人の養子となった被相続人の孫(代襲相続人を除く)が 相続税の2割加算の対象となりました。
| 被相続人の孫 | ||
| ↓ | ↓ | |
| 被相続人の養子である | 被相続人の 養子でない |
|
| ↓ | ↓ | ↓ |
| 被相続人の 代襲相続人である |
被相続人の 代襲相続人でない |
|
| ↓ | ↓ | |
| 2割加算なし | 2割加算 | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
税理士法人 岡本会計事務所 561-0812
大阪府豊中市北条町2−6−3(岡本ビル)
Tel.06-6336-1088
Fax.06-6333-4919
(月〜金、9:00〜17:00、土日祝休み)
|
※当ホームページは全ページをリンクフリーとしております。
役立つ情報がありましたら、各ページに対しても直接リンクをお張り下さい。
|