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平成26年分年末調整のご案内

2014年11月5日 トピックス

本年も年末調整を行う時期となりました。
皆様の事業所にも所轄税務署から大きめの封筒が届き始めている頃と思います。

大部分の給与所得者は、この年末調整によってその年の所得税及び復興特別所得税の納税が完了し、改めて確定申告の手続きをとる必要がないこととなります。お給料を支払っておられる事業主様にとって年末調整は非常に大事な手続きです。
申告漏れや納期限を超過しますと加算税など思わぬ罰金を支払うこととなりますので計画的に年末調整手続きをおすすめ下さい。

給料や報酬などについて源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期限は、
次のとおりです。

・納期の特例の承認を受けていない場合
 給料や報酬などを支払った月の翌月10日

・納期の特例の承認を受けている場合(給与など特定の所得に限ります)
 1月から6月までの支払分・・・7月10日
 7月から12月までの支払分・・・翌年の1月20日

年末調整についてのご質問・ご依頼、その他税務会計についてご不明な点等ありましたら 税理士法人岡本会計事務所 までお気軽にお問い合わせ下さい。

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