最低賃金以上の賃金支払われていますか?
2015年2月3日
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人事労務相談室
最低賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金額を定めており、事業主は、その最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
最低賃金は都道府県ごとに決められており、地域別最低賃金はすべての労働者に、特定最低賃金は特定産業の基幹的労働者に適用されます。両方の適用を受ける場合、高いほうの最低賃金が適用されます。
ちなみに現在の大阪府の地域別最低賃金は838円となっています。
最低賃金のチェック方法ですが、2つの注意ポイントがあります。
①賃金は、実際に支払われる賃金から下記の賃金を除いて最低賃金額以上であることが必要です。
・皆勤手当、通勤手当、家族手当
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・時間外、深夜労働および休日労働に対する賃金
②最低賃金額は時間給で定めれられていますので、時間給以外(月給など)で支払われている場合、時間額に換算して最低賃金と比較する必要があります。
最低賃金の支払われ方による最低賃金との比較方法は次のとおりです。
・時給制 時間給≧最低賃金
・日給制 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金
・月給制 月給÷1か月の平均所定労働時間≧最低賃金
以上のポイントに注意して最低賃金をご確認頂ければと思います。
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