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経営力向上計画のご案内 【固定資産税の軽減等メリットがあります!】

2016年10月21日 トピックス

平成28年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。
この制度により、経営力向上計画を策定し認定されると以下のメリットがあります。

<<メリット>>
1.固定資産税の軽減
   認定を受けた中小企業は、新たに導入する価格160万円以上の機械装置(生産性が1%以上向上することが条件)を
   取得した場合の固定資産税(償却資産税)を3年間、2分の1に軽減することができます。

2.金融支援
   商工中金の低金利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証枠の拡大など金融支援を受けることができます。

3.ものづくり補助金の審査の加点要因
   ものづくり補助金の審査で加点されるなど、今後他の補助金でも加点要因となる可能性があります。

<<申請方法>>
 経営力向上計画の申請書類は実質2枚です。
 事業分野別指針を参考にしながら、企業の概要、現状認識、経営力向上の目標および経営力向上による向上の程度を示す指標、
 経営力向上の内容など、各項目の内容や経営力向上を確実に遂行できることが明確にわかるように記載します。

税理士法人岡本会計事務所では、既に豊中市周辺にある数社の申請支援を行っています。
「経営力向上計画」の認定をお考えの方は、ぜひ税理士法人岡本会計事務所へご相談ください。

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