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マチカネくんチケット(豊中市プレミアム付商品券)再び!

2021年9月29日 コラム

※事業者として参加される方は【こちら】をご覧ください

 

2021年も残すところあと3ヶ月、今年もいろいろなことがありました。
昨年に続き新型のウイルスによる影響、感染状況が拡大と縮小を繰り返しながらもいまだに元の生活に戻れそうな気配はありません。

大阪府による営業時間短縮協力金一時支援金月次支援金雇用調整助成金など、各行政からの支援も引き続き行われていますがとりわけ飲食業への影響はやはり大きいと言わざるを得ません。

そんな中で、昨年一大ブームを巻き起こした”あのチケット”が再び帰って来ます!

その名も「マチカネくんチケット」!

昨年利用された方も多くいらっしゃると思いますが、今一度制度について解説させていただきます。


1.マチカネくんチケットって?

豊中市HPによると「豊中市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内事業者を応援するとともに、市民の消費を喚起するため、市内参加店舗等で使用できるプレミアム付商品券を発行します。」と記載されています。

つまりは豊中市による市内の事業者応援制度ということです。

2.どんなチケット?

チケットの概要については昨年と同様でしたが、チケットそのものについては前年と少し違います。

今年はこれまでの「」のチケットに加え「デジタル」のチケットも試験的に導入されるというのです!

デジタル商品券がであれば、消費者の方でいうと非接触で使え安心事業者の方でいうと換金期間が短縮されて安心、それらの相乗効果による利用者が増えれば消費喚起という豊中市の目的も達成、まさに三方良しの取り組みといえるでしょう。

チケットの区分について、下記をご覧ください。

 A.全店舗共通券・・・500円券×12枚綴り(6,000円分)
  ⇒名前の通り登録された全店舗で使える!

 B.中小店舗専用券・・・500円券×12枚綴り(6,000円分)
  ⇒中小店舗のみ使用可、Aより少し安いのがメリット

※種類によって「枚数・金額」に違いはありませんが、利用店舗数や購入価格が違います。

3. 6,000円分の商品券、いくらで買える?

A.全店舗共通券   5,000円(購入上限4冊)  ◇20%のプレミアム率

B.中小店舗専用券  4,500円(購入上限4冊)  ◇33%のプレミアム率
  ※デジタルチケットも同額、購入上限は2口まで

4. どれだけ発行される?

全店舗共通券:32万冊(去年は10万冊)
中小店舗専用券:紙が32万冊、デジタルが20万冊(去年は10万冊)
去年と比べても豊中市の本気度が伺えます、皆さんどんどん活用しましょう。

5. いつまで使えるの?

2021年12月1日(水)から2022年2月28日(月)まで(予定)

※使用期限には気を付けましょう。

6. 注意事項(ルールはしっかりと守りましょう)

①商品券は転売禁止
②商品券は換金不可
③商品券はお釣りが出ません

7. 購入対象者

申込期間最終日までに、豊中市住民基本台帳に記載されている市内在住者

8. 購入方法

コチラからお申し込みができます。

【豊中市HP】からもページに飛べます

お得なチケット、豊中市在住の方は乗り遅れないようにしましょう!

【おまけ】
デジタル商品券購入者のうち、2022年1月末までにワクチン接種を1回以上完了している場合は、商品券の発行額にプレミアムが上乗せされます。(ワクチン接種済みの確認が取れ次第ポイントが付与されます。)

付与ポイント数:1口あたり1,000ポイント(1,000円分) ※上限2口まで



 

【豊中市の事業者の方へ】

以下に事業者として参加される方向けに概要を記載させていただきます。
(以下の内容は豊中市によるマチカネくんチケット参加募集要項を抜粋・引用したものです、詳細は必ず【豊中市のHP】にて確認してください。)

(1)参加資格

豊中市内に、事業所または店舗がある事業者(風俗関連業、公序良俗に反する場合、暴力団関係者等を除く)

(2)事業規模

中小企業の規模
・従業員50名以下、または資本金5,000万円以下の小売業(例:食料品、衣料品、日用雑貨、飲食店など)
・従業員 100 名以下、または資本金 5,000 万円以下のサービス業(例:宿泊施設、学習塾、美容院など)
・従業員 300 名以下、または資本金 3 億円以下のその他の業種(例:リフォーム業など)
※フランチャイザー(本部)により営業権を与えられて、フランチャイジー(加盟店)として営業する店舗については、フランチャイジー(加盟店)の規模によって判断します。

(3)商品券の取扱いについて ※一部抜粋

(1)商品券取扱遵守事項

01.有効期限(2022 年2 月 28 日)を過ぎた商品券は、受け取らないでください。※デジタル商品券は期限をもって自動的に利用できなくなります。
02.紙の商品券の場合、額面以下の利用の場合であっても、お釣りは渡さないでください。
03.業者間の取引には利用できません。
04.商品券(紙・デジタルともに)と現金の交換および転売は禁止しています。
05.紙の商品券は、綴りから切り離されたチケットは原則利用できませんが、消費者が綴りを持っており、チケットの番号からその綴りのものと確認できれば利用可能としてください。
06.商品券(紙・デジタルともに)を受け取る際は、事務局が事前に配布する見本と間違いないか確認してください。
07.紙の商品券を受け取ったときは、再流出を防止するため、券裏面に参加店舗受領印を捺印することとし、既に受領印があるものは、受取りを拒否してください。
08.(2)商品券の利用対象にならないもの」および参加店舗において商品券(紙・デジタルともに)の利用対象としない商品・サービスを独自に定める場合は、予め消費者が認識できるよう、陳列棚、チラシ等に、利用できない商品・サービスである旨を明示してください。
09.商品券(紙・デジタルともに)の取扱等については、取り扱う全ての方に周知願います。
10.商品券(紙・デジタルともに)は、お金と同様、取り扱いに注意してください。保管、管理方法にも十分留意してください。
11.盗難、紛失、滅失または偽造、模造等に対して、豊中市は責任を負いません。
12.以下の事項は、禁止します。

(ア) 自社商品の購買に商品券(紙・デジタルともに)を活用すること
(イ) 利用を見込んで通常よりも高い価格を設定するなど、消費喚起の趣旨に反する行為

(2)商品券(紙・デジタルともに)の利用対象にならないもの

⚫ 有価証券、その他金融商品
⚫ たばこ
⚫ 電子マネー、商品券、プリペイドカードなど換金性の高いもの
⚫ 現金との換金、金融機関への預け入れ
⚫ 特定の宗教・政治団体に関わるものや公序良俗に反するもの
⚫ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
⚫ 国税、地方税や使用料などの公租公課(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金・電話料金など)
⚫ 各参加店舗が利用対象外として指定するもの
⚫ その他、豊中市が指定するもの

(4). 商品券の換金

1. 紙の商品券の換金

・店舗から直接行う場合

事務局にて用意する店舗ページから、直接換金処理を行うことができます。
商品券裏面の換金コード(QR コード)をスマートフォン等で読み込むことで、デジタル商品券と同じ振込サイクルで換金処理ができます。

※なお、換金処理済み商品券は、専用封筒もしくは専用伝票をもちいて事務局へ郵送してください。

・郵送での換金

(1)専用封筒(もしくは専用伝票)を使用し、使用済み商品券、換金請求書を事務局へ郵送。

※郵送時、商品券の裏面に、店舗名等を捺印(または記入)の上、半券を店舗控えとして切り離す。

(2)事務局にて使用済み商品券枚数を確認後、事前に登録された指定の口座に振り込みます。

2.デジタル商品券の換金

期間内に利用されたデジタル商品券を、以下の換金スケジュールに沿って、振り込みます。

3.換金スケジュールは以下のとおり、月 2 回の振込予定です。

※換金方法等の詳細については、参加店舗として登録された事業者に配布する「参加店舗マニュアル」のとおりとします。

(5). 申込方法
1. 参加店舗の登録希望者は、「参加店舗募集要項」に同意の上、専用ホームページよりお申し込みください。
もしくは「募集要項」ならびに「誓約・同意事項(参加店舗申込書の裏面)」に誓約・同意の上、「参加店舗申込書」に必要事項をご記入いただき、事務局へ FAX でお申し込みください。

※申込開始は、2021 年9 月 9 日(木)から、随時受け付けます。

2. 大型店・量販店・チェーン店・系列店などの市内に複数の店舗を持つ事業者については、原則、店舗ごとにお申し込みください。
3. 申込みのあった事業者については、豊中市の承認を得て、参加店舗として登録いたします。登録の可否については、随時、事務局よりご連絡差し上げます。
4. 参加店舗として登録された事業者には、「参加店舗マニュアル」や「参加店舗登録証」および店頭でご利用いただくステッカー等のツール類を配布いたします。

【店舗登録URL】

(6). 参加店舗の登録取消等
1. 参加店舗に違反行為があった場合、もしくは登録に虚偽または不正の事実があった場合は、登録取消、換金拒否、損害賠償の発生等が生じることがあります。
2. 登録を受けた店舗が、やむを得ず登録を取り消す場合は、事務局に連絡してください。その際、それまでの換金を終了させ、事務局に「参加店舗登録証」を返却してください。

(7). その他 留意事項
1. 参加店舗に配布するステッカーやポスター等は、消費者の目に留まりやすい場所に掲示してください。
2. 店舗情報(店舗名・所在地・電話番号・業種等)は、ホームページや店舗一覧等に公表いたします。
3. 今回店舗登録いただいた内容は、今後豊中市が実施を予定する消費喚起策(商品券事業等)への参加店舗として継続利用いたします。そのため同種の事業を実施する際の再登録は不要となります。
4. 商品券の受取りは、事務局からの返信により登録が完了してから可能です。
5. 盗難、紛失、滅失、または偽造、模造等に対して、市は責任を負いません。
6. 購入後の返品はできません。
7. 利用期間を過ぎた商品券は受け取りを禁止します。申込書を提出された時点では、参加店舗としての登録が承認されておりません。
8. 参加店舗は、事務局の運営ならびに、商品券利用可能期間内に、プレミアム付商品券限定のお得セットの販売等へのご検討・ご協力をお願いします。
9. 豊中市の方針等によって、内容が変更される場合がありますので、ご了承ください。

 

【デジタル商品券イメージ】

 

問い合わせ先
豊中市プレミアム付商品券事業事務局
大阪府豊中市蛍池西町 2-2-1
TEL:06-6855-1529

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