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トピックス人事労務相談室

【営業再開のお知らせ】平成30年9月6日午後より

2018年9月6日

本日午後より営業再開致しました。 各種連絡手段(メール、電話)についても復旧しております。 ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 今後とも岡本会計事務所をよろしくお願い申し上げます。  

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【臨時休業のお知らせ】平成30年9月5日の現況

2018年9月5日

本日、当事務所は休業となっております。   9月4日に近畿を直撃致しました、台風21号の影響により、 当事務所は、現在に至るまで停電しております。 そのため、各種連絡手段(メール、電話)が不通となっております。 ご迷惑をお掛けしますが、復旧まで今しばらくおまちくださいませ。   なお、現況に関しましては、逐次こちらのお知らせにて更新いたします。    

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退職や継続再雇用における社会保険の取扱い

2015年3月23日

 社会保険料(厚生年金・健康保険)は月単位で計算されるため、従業員が退職等により被保険者資格を喪失する場合、資格喪失日が属する月の保険料は不要となります。この資格喪失日は、退職等した日の翌日となるため、月末に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となります。(例えば、3月31日に退職した場合は4月1日が喪失日となるため、3月分までが、納付必要)。  なお、60歳以上の方が退職後、1日も空くことなく同じ会社に再雇用される場合は、「被保険者資格、喪失届」と「被保険者資格取得届」を同時に提出することで、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できます。

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協会けんぽ 大阪支部 平成27年度保険料

2015年3月19日

平成27年度の協会けんぽ保険料率が下記のとおり決定しました。 <健康保険料率>  現行    平成27年4月~  10.06% → 10.04%  <介護保険料率>  現行    平成27年4月~  1.72% →  1.58% なお、今年度は4月(5月納付分)から適用となりますので、 ご注意下さい。

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平成27年度の健康保険料率は4月分から変更となる見通しです。

2015年2月23日

 衆議院の解散に伴い政府予算案の閣議決定が遅れたことから、平成27年度の健康保険料率ならびに、介護保険料率の決定も遅れています。このため、保険料率が変更となる場合、例年より1か月遅れの4月分(5月分)から変更となる見通しです。  なお、平成27年度の健康保険料率、介護保険料率は、2月下旬から3月上旬に決定する予定です。

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来年度の雇用保険料率は変更なし

2015年2月18日

 27年度の雇用保険料率は、26年度と変わらず、一般1.35%(事業主負担0.85%)、農林水産業・酒製造1.55%(同0.95%)、建設1.65%(同1.05%)となります。  なお、雇用保険は原則、業種や規模等を問わず労働者を雇用している場合は適用事業となり、雇用される労働者は被保険者となります。パートタイム労働者も、31日以上雇用見込み、1週間の所定労働時間が20時間以上、に該当する場合には適用されます。

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国民年金「2年前納」の申込は今月までに

2015年2月12日

 国民年金では、一定期間分の保険料をまとめて納めることで、毎月納付より割引される前納制度がありますが、昨年度から6カ月又は1年分に加えて、2年分(毎月納付と比べて14000円程度の割引)の前納ができるようになりました。  2年前納の取扱いは口座振替のみとなるので今年度から利用する場合は、今月末までに申込手続きが必要です。なお、2年前納した場合は、①納めた年に全額控除、②各年において控除、いずれかの方法で社会保険料控除が受けられます。

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最低賃金以上の賃金支払われていますか?

2015年2月3日

 最低賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金額を定めており、事業主は、その最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。 最低賃金は都道府県ごとに決められており、地域別最低賃金はすべての労働者に、特定最低賃金は特定産業の基幹的労働者に適用されます。両方の適用を受ける場合、高いほうの最低賃金が適用されます。  ちなみに現在の大阪府の地域別最低賃金は838円となっています。 最低賃金のチェック方法ですが、2つの注意ポイントがあります。 ①賃金は、実際に支払われる賃金から下記の賃金を除いて最低賃金額以上であることが必要です。  ・皆勤手当、通勤手当、家族手当  ・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)  ・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)  ・時間外、深夜労働および休日労働に対する賃金 ②最低賃金額は時間給で定めれられていますので、時間給以外(月給など)で支払われている場…

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