- 手続きが面倒だ
- 労働保険制度がよくわからない
- 労働保険料を一括で納付することが困難だ
- 社長も労災に加入したい
など、お悩みの方は岡本会計事務所併設の労働保険事務組合「北大阪経営研究協会 ※1」におまかせ下さい。
※1 労働保険事務組合「北大阪経営研究協会」とは
労働保険事務組合「北大阪経営研究協会」は、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体で、事業主の委託を受けて、本来事業主が行うべき労働保険の事務代行を行っています。
労働保険とは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称のことをいいます。
労働保険は労働者を1人でも雇用していれば、加入手続きを行わなければなりません。これは国が管掌する強制保険制度です。
労働者が業務上、または通勤・帰宅途中でケガをした場合、被災された方や遺族の方の生活を保護し、社会復帰の支援など福祉の増進を行う事業を行っています。
- 療養給付
- 休業給付
- 障害給付
- 遺族給付
労働者の方が失業した場合に失業手当等、を給付したり再就職を促進する事業を行うための保険制度です。
- 失業給付
- 育児休業給付
- 介護休業給付
- 高年齢雇用継続給付
- 各種助成金
未加入期間に労災事故が生じると、最大2年間遡った保険料と追徴金が徴収されます。
また労災給付に要した費用の一部又は全部を徴収されることになります。
-
労働保険事務組合に事務委託することができるのは下記に該当する事業主様です。
金融・保険・不動産・小売業 労働者の人数が常時1人以上50人以下 卸売の事業・サービス業 労働者の人数が常時1人以上100人以下 その他の事業 労働者の人数が常時1人以上300人以下
-
(1) 概算保険料、確定保険料等の申告および納付に関する事務
(2) 関係成立届、任意加入の申請、雇用保険事業所設置届の提出等に関する事務
(3) 労災保険の特別加入の申請などにかんする事務
(4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5) その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
-
(1) 労働保険料の申告納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
(2) 労災保険に加入することのできない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます
(3) 労働保険料の額にかかわりなく、3回に分割5付できます。
(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません)現在、多数の事業主様からの事務委託をお受けしています。
是非、お気軽にお問い合わせください。