税理士法人 岡本会計事務所

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コラム

令和8年度 税制改正・社会保険料改定について

皆さんこんにちは。
3月16日も過ぎ、無事に確定申告も終わりましたね。

しかし、ほっとするのも束の間、4月になると毎年税制改正という形で税金にまつわる税金の改正があるため、事前にチェックしておくことが重要です。

今回は、今年の4月以降に施行予定となっている税制改正の中からいくつかピックアップして簡単に記載させていただこうと考えております。
(概要を理解していただくため、簡潔に記載しております、詳細は必ず最寄りの顧問税理士や財務省のHP等をご確認ください。)

最後に社会保険料の改定についても少しだけ触れさせていただきます。



【税制改正について】

①所得税に関するもの
 ・物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みの創設

  基礎控除(合計所得2,350万円以下):58万円から62万円へ

  基礎控除の特例(2026年・2027年):合計所得に応じて5~42万円を基礎控除に加算

  給与所得控除の最低保証額:65万円から69万円へ

  給与所得控除の最低保証額の特例(2026年・2027年):5万円の引き上げ

   ⇒上記の改正により、いわゆる所得税の年収の壁は178万円となります。

 ・住宅ローン控除の拡充

  既存住宅のうち省エネ性能の高い認定住宅・ZEH水準省エネ住宅に係る借入限度額が引上げられ、子育て世帯への上乗せ措置の対象も拡充されます。さらに、床面積要件の緩和等の見直しも行われ、適用期限が5年延長されます。

 ・NISAの拡充

  次世代の資産形成支援として、NISAのつみたて投資枠の口座開設可能年齢が0~17歳に拡充されます。

 ・ひとり親控除の拡充

  所得税の控除額が35万円から38万円へ拡充されます。

資産課税(相続税や贈与税など)に関するもの
 ・教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の終了(2026年3月31日をもって終了)

法人税に関するもの

 ・地方創生応援税制(企業版ふるさとの納税)の延長等

④消費税に関するもの

 ・インボイス制度導入に係る経過措置の見直し

  インボイス制度におけるいわゆる2割特例が、2026年・2027年に限り3割となって継続する。

 ・免税事業者からの仕入れに係る経過措置について

  これまで免税事業者からの仕入れについては、経過措置として8割を控除し、2026年10月より5割となる予定でしたが、この引き下げが緩和されます。

  (2026年10月~:7割、2028年10月~:5割、2030年10月~2031年9月:3割)

参考:財務省(税制改正の概要)



【社会保険料の改定】

健康保険と介護保険料の料率が3月より改定されます。(毎年改定されています。)
4月納付分からの適用になりますので、給与の計算時は注意が必要です。

参考:協会けんぽ



今回の改正で多くの方に影響があるのは前年に引き続き「基礎控除・給与所得控除」ではないでしょうか。

これらの所得控除は2026年(令和8年)は毎月の給与計算への影響もあり、さらに年末調整でも影響が出てくることとなります。


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