税理士法人 岡本会計事務所

TOPICS お知らせ・コラム

トピックス

住宅ローン控除のご案内

今年も年末調整の時期になりました。 この時期になりますと皆様から「住宅ローン控除」についてのご質問をよくお受けします。 「住宅ローン控除」を受けようとする場合には所轄の税務署に、新居にお住いになった年については、所得税の確定申告をする必要があります。(2年目以降は年末調整のみで手続きが完了します) 住宅ローン控除(住宅借入金を有する場合の所得税額の特別控除)について 平成9年1月1日から平成29年12月31日までに住宅借入金を利用して、 床面積50㎡以上の一定の新築住宅若しくは一定の既存住宅(建築後20年以内等の要件あり)等を取得・建築等して6カ月以内に居住の用に供した場合及び特定の増改築等を行った場合でかつ、その年の12月31日まで引続き居住の用に供している(例えば平成26年に居住開始されている)場合においては、年末時点の住宅借入金残高の1%(最高額で40万円まで)を平成26年以後10年間、納めるべき所得税額(控除しきれない場合は住民税額)から控除することができます。 対象となる住宅借入金は償還期間又は賦払期間が10年以上の次のものが該当します。 (イ)住宅の新築、取得のための銀行など金融機関等からの借入金等 (ロ)住宅とともに取得する敷地の取得のための借入金等 (ハ)一定の増改築等のための借入金 (ニ)(イ)(ロ)(ハ)の借入金等は償還期間10年以上 住宅借入金で対象外となるもの イ 勤務先などからの使用人である地位に基づいた融資や代金弁済であるもの ロ 勤務先などから利子補給金を受けているため、実質的に負担する利息が年1%未満となるもの ハ 勤務先などから譲り受けた住宅の代金がその住宅の時価の50%未満であるもの 住宅借入金等の特別控除が不適用の場合 イ その年の合計所得金額が3000万円を超える場合 ロ 居住用財産についての譲渡所得の3000万円特別控除などの他の特例との併用 確定申告時の添付書類(新築住宅の場合) 1 住民票の写し 2 土地及び家屋の登記事項証明書 3 土地及び家屋の売買契約書の写しや工事請負契約書の写し 4 住宅所得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本) 5 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 住宅ローン控除についてのご質問・ご相談は 税理士法人岡本会計事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

税理士法人 岡本会計事務所

初回のご相談は無料です!

税務、会計などについて税理士が初回無料(1時間以内)でご相談をお受けします。新規開業など事業者の方から、個人の方までぜひお気軽にご相談ください。

社会保険労務士法人 岡本&パートナーズ
岡本会計事務所 遺言相続相談室