税理士法人 岡本会計事務所

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平成27年度確定申告の改正点(消費税)について

税理士法人岡本会計事務所では、平成27年度の確定申告相談を受付中です! 例年、申告期限(平成28年3月15日)が近づきますと窓口が混み合ってまいりますので、お早目のご相談をおすすめ致します! ■ 平成27年分の消費税及び地方消費税から適用される主な改正事項 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について 1.「電気通信利用役務の提供」に係る内外判定基準の見直し 電気通信回線(インターネット等)を介して国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍の配信等の役務の提供(「電気通信利用役務の提供」)については、改正前は、国内の事務所等から行われるもののみ消費税が課税されていましたが、平成27年10月1日以後、国外から行われるものも、国内取引として消費税が課税されることとされました。 2.課税方式の見直し(「リバースチャージ方式」の導入)等」 1. の見直しに伴い、国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)については、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す「リバースチャージ方式」が導入されました。 3.国外事業者から受けた消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除の制限 電気通信利用役務の提供のうち、事業者向け電気通信利用役務の提供以外のもの(ここでは、便宜的に「消費者向け電気通信利用役務の提供」といいます。)については、当該役務の提供を行った事業者が申告・納税を行うこととなりますが、国内事業者が国外事業者から消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合、当分の間、当該役務の提供に係る仕入税額控除を制限することとされました。  ただし、一定の要件の下、国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者から受ける消費者向け電気通信利用役務の提供については、その仕入税額控除を行うことができることとされました。 上記の見直し等は、平成27年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されます。詳しくは、国税庁ホームページの「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/cross/01.htmをご覧ください。 その他、平成27年度の税制改正については、パンフレット「消費税法改正のお知らせ(平成27年4月)」http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h27kaisei.pdf (PDF/306KB)をご覧ください。

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