税理士法人 岡本会計事務所

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確定申告の前にチェック!「譲渡所得」と「贈与税」の申告

皆さんこんにちは。
2月に入り、いよいよ確定申告の気運も高まって参りました。

今年の受付は令和6年2月16日(金)から3月15日(金)までとなっております。
早めのご準備で、お忘れなきようお願い申し上げます。

忘れがちといえば、上記確定申告とほぼ同じ期間に申告が必要なものがあります。
こちら下記2点がが本記事のテーマとなります。
・譲渡所得の申告
・贈与税の申告


1) 譲渡所得
 ① 譲渡とは?
 ② どういうものが譲渡所得に当てはまるのか?
 ③ いつまでに申告しなければならないのか?
 ④ 譲渡所得まとめ
2) 贈与税
 ① 贈与とは?
 ② どういった場合、贈与税が発生するのか?
 ③ いつまでに申告しなければならないのか?
 終わりに


1) 譲渡所得
①譲渡所得とは?
譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。
では「譲渡」とはどのような行為を指すのでしょうか。

譲渡というと、一般的に「無償で他人に譲る」というようなイメージがありますが、
税務上は、「有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為」をいい、
「一切の行為」とは、「通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資などを含む」とされています。
つまり「譲渡」とは「有償又は無償で他人に資産を譲る(売買等方法は問わない)」ということを意味します。

ではどのような「所有資産」を「譲渡」すると「譲渡所得」が発生するのでしょうか?以下で見ていきましょう。

②どういうものが譲渡所得に当てはまるのか?
譲渡所得の対象となる資産は、
「土地、借地権、建物、株式等、 金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、配偶者居住権、配偶者敷地利用権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)など」です、たくさんありますね。
しかし、譲渡所得の対象となるものでも、
家具、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得は課税されないなど、課税対象にならないものや、
「資産の譲渡」であっても、譲渡所得ではなく、事業所得や雑所得で課税されるものもありますので、注意が必要です。

③いつまでに申告しなければならないのか?
譲渡所得の申告は、
資産を譲渡した日の属する年の”翌年”の2月16日から3月15日の間に行う必要があります。
通常の確定申告と同じ時期となります。


 
 
 
 
(国税庁HPより)

④譲渡所得まとめ
②でも述べたように、どういったものが譲渡所得の対象となるのかの判断もさることながら、
譲渡資産の種類によって課税方法が「分離課税」となったり、「総合課税」となったりと分かりづらくなっております。
ご自身で判断が難しい場合には、最寄りの税務署や税理士等にご相談ください。
(弊所でも初回相談無料として相談を受け付けております。)


2) 贈与税
①贈与税とは?
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、代わりに「所得税」がかかります。
ちなみに、「譲渡」と「贈与」は混同されがちですが、
譲渡所得への課税は「譲渡した人」に発生しますが、贈与税は「贈与を受けた人」に発生します。

②どういった場合、贈与税が発生するのか?
贈与税は、一人の個人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額(複数人からもらう場合はその合計額)から
基礎控除額である110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。

また、贈与税には「相続時精算課税」という制度があり、
この制度を選択した場合、贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から
2,500万円の特別控除額を控除して計算した残額に対し、贈与税がかかります。
(「相続時精算課税」とは、60歳以上の親などからの贈与につき、その都度の贈与税の計算はせず相続時の計算をするときに精算する制度です。
なお、この制度を選択すると、その選択をした贈与者から贈与を受ける財産については選択をした年の分以降全てにこの制度が適用され、暦年課税(前述の年110万円の控除)へ変更することができないので、注意が必要です。)

なお、父母や祖父母などから住宅取得用の資金を贈与されるなど、上記とは別の贈与税の非課税となる措置もございますので、
より詳しくお知りになりたい方は、弊所までご相談ください。(初回相談無料です!)

③いつまでに申告しなければならないのか?
贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の”翌年”の2月1日から3月15日までにすることになっています。
「所得税及び復興特別所得税の確定申告(通常の確定申告)」よりも開始は早く、終了は同じ日となります。

④贈与税まとめ
贈与には様々なケースが考えられます。
子供の結婚式、子育て、教育資金、奥様に居住用の不動産を贈与した、離婚して財産をもらったなど。
上記②でも述べたように、どのようなケースにおいても贈与税を納税しなければならないわけではなく、非課税措置となるケースも多くあります。
譲渡所得同様、ご自身で判断が難しい場合には、最寄りの税務署や税理士等にご相談ください。


終わりに…
先に触れましたが、弊所では初回無料相談を受け付けております、相談したいことや不明な点がございましたら、
お気軽にお電話又は「お問い合わせ」からメッセージをいただけますよう、お願い申し上げます。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
(用語の解説、図については国税庁HPより引用しております。)

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