税理士法人 岡本会計事務所

TOPICS お知らせ・コラム

【営業再開のお知らせ】平成30年9月6日午後より

本日午後より営業再開致しました。 各種連絡手段(メール、電話)についても復旧しております。 ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 今後とも岡本会計事務所をよろしくお願い申し上げます。  

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【臨時休業のお知らせ】平成30年9月5日の現況

本日、当事務所は休業となっております。   9月4日に近畿を直撃致しました、台風21号の影響により、 当事務所は、現在に至るまで停電しております。 そのため、各種連絡手段(メール、電話)が不通となっております。…

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退職や継続再雇用における社会保険の取扱い

社会保険料(厚生年金・健康保険)は月単位で計算されるため、従業員が退職等により被保険者資格を喪失する場合、資格喪失日が属する月の保険料は不要となります。この資格喪失日は、退職等した日の翌日となるため、月末に退職した場合は…

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協会けんぽ 大阪支部 平成27年度保険料

平成27年度の協会けんぽ保険料率が下記のとおり決定しました。 <健康保険料率> 現行    平成27年4月~ 10.06% → 10.04% <介護保険料率> 現行    平成27年4月~ 1.72% →  1.58% …

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平成27年度の健康保険料率は4月分から変更となる見通しです。

衆議院の解散に伴い政府予算案の閣議決定が遅れたことから、平成27年度の健康保険料率ならびに、介護保険料率の決定も遅れています。このため、保険料率が変更となる場合、例年より1か月遅れの4月分(5月分)から変更となる見通しで…

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来年度の雇用保険料率は変更なし

27年度の雇用保険料率は、26年度と変わらず、一般1.35%(事業主負担0.85%)、農林水産業・酒製造1.55%(同0.95%)、建設1.65%(同1.05%)となります。 なお、雇用保険は原則、業種や規模等を問わず労…

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国民年金「2年前納」の申込は今月までに

国民年金では、一定期間分の保険料をまとめて納めることで、毎月納付より割引される前納制度がありますが、昨年度から6カ月又は1年分に加えて、2年分(毎月納付と比べて14000円程度の割引)の前納ができるようになりました。 2…

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最低賃金以上の賃金支払われていますか?

最低賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金額を定めており、事業主は、その最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。 最低賃金は都道府県ごとに決められており、地域別最低賃金はすべての労働者に、特定最低賃金は特定産業…

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