2026年10月からの税制について
2023年10月のインボイス制度導入から早3年。2026年(令和8年)10月からは主に個人事業者や小規模事業者に関わる税務・会計のルールが一斉に変わります。
「2割特例が終わると聞いたけど何が変わるの?」「ふるさと納税の返礼品が減るって本当?」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、2026年10月前後に始まる・変わる制度のうち、特に個人事業者や小規模事業者への影響が大きいテーマを中心に、変更点と実務対応をまとめます。
この記事でわかること
- インボイス「2割特例」終了後の新制度「3割特例」の中身
- 免税事業者からの仕入れに関する控除が「80%→70%」に下がる
- ふるさと納税の「経費上限」引き下げと返礼品ルールの明確化
- 社会保険「106万円の壁」撤廃
1. インボイス「2割特例」が終了。個人事業者は「3割特例」へ
免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)となった小規模事業者の負担を軽くする「2割特例」(税務署に納める消費税額を、課税売上に対する消費税額の2割とすることができる措置)は、令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間、個人事業者でいえば「令和8年分」の申告をもって終了します。
その後を埋める形で新設されるのが「3割特例」です。国税庁資料および令和8年度税制改正大綱によると、内容は次のとおりです。
| 項目 | 2割特例(現行) | 3割特例(新設) |
|---|---|---|
| 対象者 | 個人事業者・法人とも対象 | 個人事業者のみ(法人は対象外) |
| 適用期間 | 〜令和8年9月30日を含む課税期間 | 令和9年分・令和10年分の2年間限定 |
| 納付税額の目安 | 売上に係る消費税額の2割 | 売上に係る消費税額の3割 |
| 手続き | 確定申告時に選択 | 確定申告書にその旨を付記して選択 |
ポイントは「2026年10月1日からいきなり3割特例が始まるわけではない」ということです。個人事業者(暦年課税)の場合、令和8年分(2026年分)までは2割特例の対象のままで、3割特例が実際に使えるのは令和9年分(2027年分)の申告からです。「10月から変わる」というより、個人事業者であれば「翌年分から適用制度が変わる」というイメージで押さえておくと誤解がありません。
また、2割特例より納税額の負担は増えるため、簡易課税制度や原則課税との比較を早めに行っておくことをおすすめします。
2. 免税事業者からの仕入れに使える「みなし控除」が80%→70%に
取引先が免税事業者(インボイスを発行できない事業者)であっても、一定期間は仕入税額の一部を控除できる経過措置があります。現行は仕入税額相当額の80%を控除できますが、この割合が段階的に引き下げられます。
もともとは「80%→50%」で2029年に終了する予定でしたが、令和8年度税制改正で2年延長され、新たに70%・30%の段階が追加されました。
| 適用期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 〜令和8年(2026年)9月30日 | 80% |
| 令和8年(2026年)10月1日〜令和10年9月30日 | 70% |
| 令和10年(2028年)10月1日〜令和12年9月30日 | 50% |
| 令和12年(2030年)10月1日〜令和13年9月30日 | 30% |
| 令和13年(2031年)10月1日〜 | 控除なし(経過措置終了) |
この経過措置は2026年10月1日からきっちり切り替わるため、上の「3割特例」とはタイミングが異なる点に注意してください。免税事業者と継続して取引がある事業者(買い手側)は、10月1日をまたぐ請求書の処理方法や、会計ソフトの税区分設定を早めに確認しておくと安心です。
3. ふるさと納税、経費上限の段階的引き下げと返礼品基準の明確化
ふるさと納税制度も2026年10月1日から指定基準が見直されます。総務省の告示改正により、大きく2点が変わります。
(1)自治体が使える「経費」の上限が段階的に縮小
現行、自治体は集めた寄附金のうち50%以下を返礼品調達費・送料・決済手数料などの募集経費に充てることができます(裏を返せば、寄附金の50%以上を地域のために活用する必要があります)。この「活用できる額」の下限が、2026年10月から段階的に引き上げられます。
| 適用開始 | 寄附金活用可能額(下限) | 募集経費の上限(目安) |
|---|---|---|
| 〜令和8年9月30日 | 50%以上 | 50%以下 |
| 令和8年(2026年)10月〜 | 52.5%以上 | 47.5%以下 |
| 令和9年(2027年)10月〜 | 55.0%以上 | 45.0%以下 |
| 令和10年(2028年)10月〜 | 57.5%以上 | 42.5%以下 |
| 令和11年(2029年)10月〜 | 60.0%以上(完成形) | 40.0%以下 |
経費上限が下がることで、自治体によっては返礼品の還元率や品目数の見直しが進むとみられます。
(2)「地場産品」の基準を明確化
返礼品として認められる「地場産品」の判定基準も、2026年10月から厳格化・明確化されます。主な変更点は次のとおりです。
- 付加価値の算出は、原則として価格ベースで行う
- 加工品は、区域内で生じた付加価値が50%を超えることが必要
- 複数の品を組み合わせたセット品は、地場産品の価値が全体の70%以上であることが必要
- 自治体名やキャラクターを使った返礼品は、その自治体が過去1年間(2025年10月〜2026年9月)に実際に広報目的で調達・配布・販売した実績があるものに限定
基準を満たさない返礼品は、10月以降に掲載終了となる可能性があります。気になる返礼品がある場合は9月末までの寄附がおすすめといえるでしょう。
4. (余談)社会保険「106万円の壁」も2026年10月に撤廃
税制そのものではありませんが、同じ2026年10月1日から、パート・アルバイトの社会保険加入をめぐる「106万円の壁」(月額88,000円以上という賃金要件)が撤廃されます。給与計算・年末調整の実務に直結するため、あわせて紹介させていただきます。
- 賃金要件(月8.8万円以上)は2026年10月1日に廃止。以後は「週の所定労働時間が20時間以上」であれば、学生を除き原則として社会保険加入の対象になります。
- 週20時間未満の労働者については、引き続き社会保険の加入義務は生じません。
- 「従業員51人以上の企業」という企業規模要件は、2026年10月時点ではすぐには撤廃されず、2027年10月以降段階的に縮小し、2029年10月をめどに個人事業所を含めて全面適用される予定です。
そのため2026年10月の時点で影響を受けるのは、主に企業規模要件を満たす事業所で週20時間以上働くパート従業員です。個人事業主のもとで少人数のパートを雇っている場合、2026年10月時点では直ちに対象になるとは限りませんが、今後数年で対象が広がっていく制度であることは知っておく必要があります。
2026年10月改正 早見表
| 制度 | 日程 | 変更内容 |
|---|---|---|
| インボイス2割特例 | 令和8年分までで終了 | 個人事業者は令和9・10年分「3割特例」へ移行 |
| 免税事業者からの仕入税額控除 | 2026年10月1日 | 控除割合80%→70%に引き下げ |
| ふるさと納税・経費上限 | 2026年10月1日 | 活用可能額50%→52.5%以上に(以後段階的に60%へ) |
| ふるさと納税・地場産品基準 | 2026年10月1日 | 付加価値50%超要件などを明確化 |
| 106万円の壁(社会保険) | 2026年10月1日 | 賃金要件が廃止 |
まとめ:まず確認したい3つのアクション
- 令和8年分の申告は2割特例、令和9年分からは3割特例——切り替えのタイミングを勘違いしないようにしましょう。
- 免税事業者との取引がある場合は、10月1日をまたぐ請求書の控除割合(80%→70%)を会計ソフトの設定とあわせて見直す
- ふるさと納税の返礼品を検討している場合は、基準変更前の9月末までに寄附を済ませる
制度改正は複雑に見えますが、「いつから」「誰が対象か」を切り分けて整理すれば対応は難しくありません。この記事が制度理解の一助になれば幸いです。
※本記事の内容は2026年9月時点の情報に基づいています。実際の申告・手続きにあたっては、国税庁・総務省の最新情報や顧問税理士への確認をおすすめします。
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