税理士法人 岡本会計事務所

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R5年分の確定申告について

新年あけましておめでとうございます。
旧年中はたいへんお世話になりました。
本年も職員一同精進してまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。


2024年(令和6年)となり、令和になってから5年以上も経つのかとしみじみするのも束の間、2月になると会計事務所としては一大イベントの「確定申告」が始まります。
関与先様の中にも個人事業者の方が多くいらっしゃいますので、確定申告に向けた資料の整理や帳簿の作成で憂鬱な気持ちになっている方もいるかもしれません。

例年のことですが、令和5年分の確定申告は2024年2月16日(金)から3月15日(金)となります。

今回は確定申告に向けて忘れがちな部分、抜けがちな箇所について簡単にではありますが案内させていただければと考えております。


1.売上について
よくある間違いとして、売上がどのタイミングで帳簿に計上されるのかという話があります。
代金を振込やクレジットカード決済でされている方がほとんどだと思いますが、売上を計上するのは入金日ではありません
簡単に言うと、「依頼された仕事が完了した日・商品を納品した日」です。
例えば、個人事業者の方だと、12/20に仕事の依頼を受け、12/30に納品が完了したとします、その場合先方からの入金は翌年になりますが、売上としては12/30に計上することとなります。
掛取引やクレジットカードで決済している個人事業者の方は年末時点で未入金ではあるが仕事が完了している分の金額を確認しましょう。
 ※売上の計上基準に関しては「発送基準」「引渡基準」「検収基準」など様々ありますので、事業者によっては納品日でない場合もあります。
 ※小規模事業者であれば、特例として「現金主義」という形で入出金ベースで計上することもできます。(届け出が必要です。)

2.仕入について
売上同様仕入についても同じようなことがいえます。
こちらも支払日ではなく「商品が納品された日」となります。
未払でも売上原価として計上することになりますので年末時点での金額を確認するようにしましょう。
 ※仕入に関しても様々な基準があり、納品日以外の日で計上される場合があります。

3.経費について
売上や仕入はズレたとしても1月程度ですが、経費(消耗品費や旅費交通費、地代家賃など)についても実際に商品を受け取ったりサービスを受けた日となります。
経費についてはクレジットカードで支払っている方もいらっしゃると思います。中には12月のETC代が2月に口座から引き落とされたりしますので、このあたりは要注意です。
また、ECサイト利用で商品の販売をしている場合、手数料を引かれることがあります。こちらも締日等を確認し12月分の経費まで漏れがないように整理していきましょう。

4.所得について
ここまで売上と仕入、経費について話をしてきましたが、よく「年収」「年商」「所得」「利益」などいろいろな言葉を聞きます、何が違うのでしょうか。
年商」=年間の売上高、企業や個人事業者に対して使われることがほとんどです。
年収」=会社員だと会社から支給される給与の額面、個人事業者だと年商から諸経費を差し引いた金額となります。
利益」=売上から経費を引いた金額です。
所得」=売上から経費を引いた金額です。個人事業者の場合、青色申告特別控除も引かれる形になるので、利益よりは少なくなることが多いです。
事業をしていない方は年収が気になるところですが、事業者であれば売上より所得を気にした方が良いでしょう。

5.所得控除について
売上から仕入と経費を引いた後、所得控除という形でさらに引くことができます。
税金を抑えることができますので積極的に利用していきましょう。
社会保険料控除」=健康保険、年金の支払いなどです、市区町村や年金事務所から証明書が届きますので無くさないようにしましょう。
生命保険料控除・地震保険料控除」=加入している保険会社から証明書が届きます。無くさないようにしましょう。
配偶者控除」=配偶者(夫や妻)の所得が一定額以下の場合に使える控除です。配偶者がパートやアルバイト等の時短勤務であれば使える可能性がありますので確認しましょう。
扶養控除」=子供や親、兄弟などを扶養している場合に使えるものです、こちらにも所得要件があるのと、夫婦それぞれで子供を扶養に入れることはできないのでお互いの所得等を比較検討しましょう。
医療費控除」=年間の医療費の支払額が10万円超であれば使うことができます。美容整形や人間ドックの費用は対象外なので注意が必要です。
寄付金控除」=主としていわゆるふるさと納税です、限度額は毎年所得により変わりますので限度額に注意が必要です。支払は必ず控除したい本人名義で払う必要があります。
 ※社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除は生計一の家族の分を支払った際も入れることができます。
  (自身が負担している必要はありますが…)
 ※その他、iDeCoや確定拠出年金、小規模企業共済等も所得控除として引くことができます。

6.税額控除について
住宅ローン控除」=住宅ローンを組んでマンションや戸建てを取得した場合、年末の借入残高を基準に税金を安く抑えることができます。こちらも証明書が金融機関等から届きますので無くさないようにしましょう。(購入される物件によっては使えないこともありますので、注意が必要です)


以上、確定申告の際に間違えやすいポイントについて、かいつまんで解説させていただきました。上記の内容については特例や詳細を省略している箇所もありますので、詳しくは最寄りの税務署か依頼している税理士等に相談するようにしてください。

それでは、これからやってくる確定申告に向けて、早めに資料や帳簿の整理を進めていきましょう!

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